個人情報保護法
スタッフ勉強会にて、今月は個人情報保護法について勉強会を実施いたしました。
正式には:個人情報の保護に関する法律
法令番号 平成15年5月30日法律第57号
効力 現行法
種類 -
主な内容 総則、国及び地方公共団体の責務等、個人情報の保護に関する施策等、個人情報取扱事業者の義務等、雑則、罰則
関連法令 行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法施行令
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の取り扱いに関連する法律。略称は個人情報保護法。
2003年(平成15年)5月23日成立、2005年(平成17年)4月1日全面施行。
スタッフまとめ!
個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人(行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者を指す。
したがって、事業者には営利法人のみならず非営利法人も該当するが、一般の個人については原則として対象とならない(ただし、個人事業主等でこの定義に当てはまる者は当然、本法の対象となる)。
個人情報保護法の全面施行に伴い、個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。
例えば
住所や氏名、生年月日など、個人を識別できる情報、例をあげると免許証の番号、住民基本台帳データ、パスポート番号、クレジットカード番号のことです。
これは大変です。罰則があり、しかも刑事罰が課せられてしまいます。
内容はご自身でご確認ください。当記載はなんらを保障するものではございません。