スタッフ勉強会にて、今月は出会い系サイト規制法について勉強会を実施いたしました。
正式には:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
今回が一番気合の入る勉強会でした!!!!
法令番号 平成15年6月3日法律第83号
効力 現行法
種類 刑法
主な内容 出会い系サイトを通じた児童売春の誘引行為等の禁止
関連法令 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
参照
目的は、出会い系サイトなどによる年少者福祉の阻害の防止である。2003年6月13日に公布され、3か月後の9月13日から順次施行されました。
スタッフまとめ!
出会い1系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則において、出会い系サイト等の運営者・保護者の責務・国及び地方公共団体それぞれの責務を定める。
この法律の目的達成のため、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定める(6条)。違反に対しては、100万円以下の罰金刑がある。
1 児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
2 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイト等の運営者に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどを定める。違反に対しては、罰金刑がある。
略称には、インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法、インターネット異性紹介事業規制法などが、また、通称には、出会い系サイト規制法、出会い系サイト被害防止法などがある。
スタッフ一同勉強になりました!力が入りました。
もし罰金を科されたら、私どもは金策をしなくてはなりません。とてもリスキーです・・・・
*法律関係はやはり専門家に頼むのが一番です。
国民生活センター
問題がおきた場合などは、ここで相談するのもひとつの手段ですね。
内容はご自身でご確認ください。当記載はなんらを保障するものではございません。