電子消費者契約法
スタッフ勉強会にて、今月は電子消費者契約法について勉強会を実施いたしました。
正式には:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
まず民法は弱いもののミカタという考えです(BY法学部出身スタッフ)
法令番号 平成13年法律第95号
効力 現行法
種類 -
主な内容 電子消費者契約に要素の錯誤があった場合と電子承諾通知を発した場合について民法の特例を定めた法律
この法律は、「電子契約法」、「電子消費者契約法」、「電子消費者契約民法特例法」などという略称で呼ばれることが多いようです。平成13年12月25日に施行されました。
スタッフまとめ
パソコンやインターネットが普及することにより、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることが背景にある法律です。
たとえば
消費者が無料だと思ってクリックしたら有料で代金を請求されてしまったという場合や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていた場合、それにより2つ送られてきたという問題が発生した場合、事業社側がそれらを防止するための適切な措置をとっていない場合、消費者からの申込みじたいが無効となります。
事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=有料(購入)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。
注意:無効を主張できない場合!!!!
消費者が通販サイトで操作ミスをして購入したくないのに「購入」ボタン押してしまった。「購入」ボタンを押した後、確認画面が表示され「購入内容は以下の通りですか?」となり「購入する」と「購入しない」のいずれかのボタンを押すようになっていた。ここでも操作ミスをして「購入する」ボタンを押してしまった。(購入する数量や配達先を間違えてしまったような場合も同様。)
みなさんご注意願います!!!!
スタッフ一同勉強になりました!
ただ法律関係はやはり専門家に頼むのが一番です。
問題がおきた場合などは、ここで相談するのもひとつの手段ですね。
内容はご自身でご確認ください。当記載はなんらを保障するものではございません。