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2007年07月 アーカイブ

2007年07月10日

入金しましたが?

入金しましたが、利用できません。
確認して連絡してください。

こんな内容のメールが数日前に送られてきました。
確かに、データベースを調べると、送信者様のアドレスは登録されておりますので、
まぎれもなく、当サイトのユーザー様です。

当サイトは完全無料で、お金は一切請求することはございません。
再度、ご確認いただけますでしょうか?

みたいな内容のメールをさしあげたのですが
返答はありませんでした。

ちょっとドキっとする内容でしたので、
まさか、当サイトの名前をかたって、振り込め詐欺でもされていたら
とても大変なことです。
数日かなりビビリながら、管理をしていましたが、
その後の連絡もなく、無事一件落着といったところでしょうか。
こんなこともあるんですね。

きっと、どこかのサイトさんと間違えてお送りいただいたのだと思います。

皆様、お間違えのないように!

2007年07月14日

消費者契約法

スタッフ勉強会にて、今月は消費者契約法について勉強会を実施いたしました。

消費者契約法とは?

まず民法は弱いもののミカタという考えです(BY法学部出身スタッフ)

法令番号 平成12年5月12日法律第61号
効力 現行法
種類 私法
主な内容 消費者と事業者との間の契約に関する民法・商法の特別法
関連法令 民法、商法

参照

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。

という内容は難しい言葉だらけの法律です。

スタッフまとめ!

契約の取り消しができる場合!

不実告知:重要事項について事実と異なることを告げること

断定的判断:事実ではないものを、確実であると誤認させること

不利益事実の不告知:不利益となる事実を故意につげないこと

不退去:退去してくれないこと

監禁:言葉どおり監禁されること

契約条項が無効となる場合

事業者の損害賠償の責任を免除したり制限する条項

不当に高額な解約手数料

不当に高額な遅延損害金

信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項



以上のようなことにあてはまる場合は、ちょっと考えてみてはいかがですか?
スタッフ一同勉強になりました!
ただ法律関係はやはり専門家に頼むのが一番です。
国民生活センター
問題がおきた場合などは、ここで相談するのもひとつの手段ですね。

内容はご自身でご確認ください。当記載はなんらを保障するものではございません。

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